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カードと返済自己破産のウソ本当
自己破産は、破産法という法律にもとづいて、
自ら地方裁判所に行って申立てを行うことから、「自己破産」と呼ばれます。
(手続きについては地方裁判所で確認してください。)
「人生の終わり」のイメージが強い自己破産ですが、
実際には、多重債務者が人生をやり直すチャンスを与えてくれるための制度です。
一定期間(7年〜10年)クレジットカードが作れない、
ローンが組めない、などの制限はありますが、
借金はなくなりますし、人生を再スタートすることができます。
自己破産になるとどうなるか、については、
不確かな情報がでまわっているので、
「ウソ本当」を明らかにしていきたいと思います。
・家族に迷惑がかかる?
→ 家族自身が借金整理、破産していないのであれば、
家族の信用が落ちることはありません。
ご家族はクレジットカードも作れるし、ローンも組むことができます。
(条件によってはできないことがありますが、自己破産が原因ではありません)
・仕事をやめなければいけない?
→ 破産したことを会社に報告する必要はありませんので、
今までどおり仕事は続けることができます。
(弁護士等一部の職業においては、就業の制限がかかります。
また、株式会社の取締役などは辞退する必要があります。)
・財産を差し押さえられる?
→ 車や家などの財産がある場合は、
破産管財人によって換金され、貸主に支払われます。
ただし、全てのものが処分されるのではなく、
生活に必要な持ち物だと判断されたものについては、
処分の対象にならず、手元に残してもらえます。
・選挙権がなくなる?
→ そんなことありません。
選挙にでる権利も無くなりません。
(選挙に出るには、お金が要りますが)
・戸籍に破産履歴が載ってしまう?
→ 載りません。
住民表にも載りません。
・クレジットカードがつくれない?
→ つくれません。
7〜10年たてば、作れるようになります。
・お金を借りることができない?
→ できません。
7〜10年たてば、できるようになります。
いかがでしょうか?
自己破産をすれば、一部制限があるものの、
イメージほど怖いものでも、厳しいものでもないでしょう。
自己破産を推奨はしませんが、
自己破産によって、借金返済の義務がなくなり、
借金もなくなるため、
ゼロから再スタートを切ることができるのです。
借金を返せないことはよくないことですが、
借金で人生を棒に振ることはありません。
借金整理をする方法をきちんと理解して、
手遅れになる前に、適切な対処をしましょう。
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