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カードと返済特定調停 (弁護士等に依頼せず、裁判所に申立てる方法)
2000年から施行された比較的新しい制度。
任意調停が、
裁判所を通さず、弁護士に交渉を依頼する方法だったのに対し、
特定調停は、
弁護士に依頼せず、自分で簡易裁判所に「特定調停」の申し立てを行い、
裁判所が選ぶ調停委員2名が間に入って話し合いを進める、
借金の整理方法です。
嬉しい点は、
任意整理で弁護士に依頼するほどのコストはかからない点です。
(収入印紙、郵送代などが数千円程度。その他証明書の発行費程度。)
任意整理に比べ面倒な点は、
自分で申し立ての手続きをする必要がある点です。
・特定調停申立書
・借入/収支に関する書類
など必要書類を簡易裁判所に提出しますが、
借入先が複数の場合は、借入先ごとに作成して提出します。
借入先が多いほど、手間はかかります。
申立て後は、裁判所に最低2〜3回出向きます。
その際、調停委員の人に事情説明をし、
利息制限法にもとに計算しなおした金額で
今後の返済計画を検討します。
3〜4年で完済する計画を立てるのが基本です。
貸主への交渉は、調停委員の人が行ってくれるので、
自分で直接交渉することはありません。
貸主が返済計画に合意した場合、調停成立となり、
調停調書に基づいて、返済を開始します。
ただし、必ずしも調停合意に至らない場合もあれば、
借入期間が短いため、金額が減らない場合もあります。
一番注意すべき点は、
任意整理と違い、「調停調書」が確定判決と同じ効力を持つことです。
そのため、調停成立後に、返済が遅れたり、滞ったりすると、
給料の差し押さえなど強制執行を受ける場合があります。
ですから、
「金利が減れば確実に返せる」くらいの返済能力がある
人が利用することをオススメします。
具体的には、
27%や29%といった高金利のローンを長期間にわたり借りている人が、
金利が20%〜15%なら確実に返せるのに、
というようなケースは、
この制度を利用することをオススメします。
(詳しい手続き方法は、簡易裁判所に直接おたずね下さい。)
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